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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
平成十三年国土交通省令第百十五号
府省令
· 条文 45 件 ·
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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(法第四条第四項の国土交通省令で定める基準)
第三条
(規模及び設備の基準)
第四条
(加齢対応構造等の基準に準ずる基準)
第五条
(法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
第六条
(入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)
第七条
(入居者の募集方法)
第八条
(入居者の選定)
第九条
(入居者の選定の特例)
第十条
(賃貸借契約の解除)
第十一条
(賃貸条件の制限)
第十二条
(法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
第十三条
(令第五条の国土交通省令で定める所得の基準)
第十四条
(地方公共団体の機構又は公社に対する要請)
第十五条
(令第六条第二号の国土交通省令で定めるもの)
第十六条
(法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数)
第十七条
(規模並びに構造及び設備の基準)
第十八条
(加齢対応構造等の基準に準ずる基準)
第十九条
(法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
第二十条
(法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
第二十一条
(入居者の選定の特例)
第二十二条
(入居者の募集方法)
第二十三条
(入居者の決定)
第二十四条
(賃貸借契約の解除)
第二十五条
(賃貸住宅の修繕)
第二十六条
(補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)
第二十七条
(法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
第二十八条
(入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法)
第二十九条
(入居者の選定)
第三十条
(入居者の選定の特例)
第三十一条
(事業認可申請書の記載事項)
第三十二条
(事業認可申請書)
第三十三条
(法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準)
第三十四条
(必要な保全措置)
第三十五条
(法第五十四条第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
第三十六条
(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第三十七条
(規模及び設備の基準)
第三十八条
(加齢対応構造等の基準)
第三十九条
(都道府県高齢者居住安定確保計画で定める事項)
第四十条
(市町村高齢者居住安定確保計画で定める事項)
第四十一条
(賃貸住宅の届出)
第四十二条
(届出事項の変更の届出)
第四十三条
(所管都道府県知事)
第四十四条
(権限の委任)
第四十五条
(大都市等の特例)