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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第三十五条 (法第五十四条第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(法第五十四条第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)

第三十五条

法第五十四条第六号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
  2. 賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。

2前項第二号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ認可事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同号の書類に代えることができる。

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