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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第三十六条 (法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

第三十六条

法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、終身賃貸事業の実施に支障がないと都道府県知事が認める変更とする。

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