(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更) 第三十六条 法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、終身賃貸事業の実施に支障がないと都道府県知事が認める変更とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗