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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第三十七条 (規模及び設備の基準)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(規模及び設備の基準)

第三十七条

法第五十七条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 各戸が床面積二十五平方メートル以上であること。ただし、次のイからニまでに掲げる場合には、それぞれ当該イからニまでに定める基準によることができる。
    1. 既存住宅(建設工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいう。以下同じ。)である場合(ハに掲げる場合を除く。)十八平方メートル以上
    2. 次号イただし書に規定する場合(ハに掲げる場合を除く。)十八平方メートル以上
    3. 既存住宅であって次号イただし書に規定する場合十三平方メートル以上
    4. 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を法第五十二条第一項の賃借人(次号ロにおいて「賃借人」という。)が共同して利用する場合国土交通大臣が定める基準
  2. 次のいずれかに該当すること。
    1. 原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(既存住宅である場合にあっては、台所、水洗便所、収納設備及び浴室又はシャワー室)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室(既存住宅である場合にあっては、浴室又はシャワー室。以下このイ及び次条第七号において同じ。)を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
    2. 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。

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