(加齢対応構造等の基準)
第三十八条
法第五十七条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。ただし、終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅が既存住宅である場合には、第一号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを要しない。
- 一床は、原則として段差のない構造のものであること。
- 二主たる廊下の幅は、七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上であること。
- 三主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は六十センチメートル以上であること。
- 四浴室の短辺は百三十センチメートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、百二十センチメートル)以上とし、その面積は二平方メートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、一・八平方メートル)以上であること。
- 五住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
- 六主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
- 七便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
- 八階数が三以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること。
- 九その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。