条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第三十八条 (加齢対応構造等の基準)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(加齢対応構造等の基準)

第三十八条

法第五十七条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。ただし、終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅が既存住宅である場合には、第一号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを要しない。

  1. 床は、原則として段差のない構造のものであること。
  2. 主たる廊下の幅は、七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上であること。
  3. 主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は六十センチメートル以上であること。
  4. 浴室の短辺は百三十センチメートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、百二十センチメートル)以上とし、その面積は二平方メートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、一・八平方メートル)以上であること。
  5. 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
  6. 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
  7. 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
  8. 階数が三以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること。
  9. その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十八条(加齢対応構造等の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条(規模及び設備の基準) 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 目次 第三十九条(都道府県高齢者居住安定確保計画で定める事項) →