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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第四条 (加齢対応構造等の基準に準ずる基準)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(加齢対応構造等の基準に準ずる基準)

第四条

第四十五条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この条第十八条及び第四十一条第二項第一号において同じ。)(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等を改良する場合にあっては、同法第六条第一項に規定する地域住宅計画に基づき実施されるものに限る。第十八条において同じ。)により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第三十八条の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等について適用されるものであって、次に掲げるものとする。

  1. 床は、原則として段差のない構造のものであること。
  2. 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
  3. 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
  4. 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
  5. その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。

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(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十八条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者で入居者又は現にその者と同居している者に老年者がある場合における当該現に同条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第二条に規定する所得の計算については、平成十九年三月三十一日までの間は、第四条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第一条第三号イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、前条第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額を控除して行うものとする。

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