(加齢対応構造等の基準に準ずる基準)
第四条
法第四十五条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この条、第十八条及び第四十一条第二項第一号において同じ。)(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等を改良する場合にあっては、同法第六条第一項に規定する地域住宅計画に基づき実施されるものに限る。第十八条において同じ。)により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第三十八条の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等について適用されるものであって、次に掲げるものとする。
- 一床は、原則として段差のない構造のものであること。
- 二住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
- 三主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
- 四便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
- 五その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。