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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第五条 (法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

第五条

第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。

  1. 六十歳以上の者であること。
  2. 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
    1. 同居する者がない者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。以下同じ。)であること。
    2. 同居する者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)、六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下同じ。)又は地方公共団体が整備及び管理を行う法第四十四条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅(以下「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。)にあっては当該地方公共団体の長、法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると認める者であること。

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