条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の居住の安定確保に関する法律 第四十六条 (機構又は公社に対する供給の要請)

平成十三年法律第二十六号法律
(機構又は公社に対する供給の要請)

第四十六条

地方公共団体は、自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うことが困難であり、又は自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は公社に対し、国土交通省令で定めるところにより、高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うよう要請することができる。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の居住の安定確保に関する法律第四十六条(機構又は公社に対する供給の要請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条(地方公共団体に対する費用の補助) 高齢者の居住の安定確保に関する法律 目次 第四十七条(要請に基づき供給する機構に対する費用の負担及び補助) →