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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第四十八条 (要請に基づき供給する公社に対する費用の補助)

平成十三年法律第二十六号法律
(要請に基づき供給する公社に対する費用の補助)

第四十八条

地方公共団体は、公社が第四十六条の規定による要請に基づいて第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を補助することができる。

2国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

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