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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第四十九条 (機構に対する費用の補助)

平成十三年法律第二十六号法律
(機構に対する費用の補助)

第四十九条

国は、第四十七条第四項の規定による場合のほか、機構が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。

  1. 賃貸住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。
  2. 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 賃貸住宅の加齢対応構造等が、第五十七条第一項第二号に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。
  5. 前号に掲げるもの及び独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第二十五条に定めるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  6. その他基本方針に照らして適切なものであること。

2国は、第四十七条第四項の規定による場合のほか、機構が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。

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(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

施行日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、前条のうち高齢者の居住の安定確保に関する法律第八条第一項第六号の改正規定中「第八条第一項第六号」とあるのは、「第七条第一項第三号」とする。

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