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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十九条 (法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

第十九条

法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。

  1. 六十歳以上の者であること。
  2. 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
    1. 同居する者がない者であること。
    2. 同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると機構が認める者であること。

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