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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十条 (法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)

第二十条

法第四十九条第一項第五号に定める基準は、次条から第二十五条までに定めるとおりとする。

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