(入居者の選定の特例) 第二十一条 機構は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち機構が定める戸数の住宅について、次条及び第二十三条に定めるところにより入居者を選定することができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗