(入居者の募集方法) 第二十二条 機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十五条第一項の規定は、前項の公募について準用する。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗