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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十二条 (入居者の募集方法)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(入居者の募集方法)

第二十二条

機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。

2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十五条第一項の規定は、前項の公募について準用する。

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