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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十三条 (入居者の決定)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(入居者の決定)

第二十三条

機構は、前条の規定により入居者を公募した場合において、賃借りの申込みをした者の申込戸数が賃貸すべき賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して、当該入居者を決定しなければならない。

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