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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十四条 (賃貸借契約の解除)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(賃貸借契約の解除)

第二十四条

機構は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

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