(賃貸借契約の解除) 第二十四条 機構は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗