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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十五条 (賃貸住宅の修繕)
平成十三年国土交通省令第百十五号
府省令
(賃貸住宅の修繕)
第二十五条
機構は、賃貸住宅の修繕を計画的に行わなければならない。
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この条文を参照している条文
第20条
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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 目次
第二十六条(補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置) →