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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十五条 (賃貸住宅の修繕)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(賃貸住宅の修繕)

第二十五条

機構は、賃貸住宅の修繕を計画的に行わなければならない。

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