(補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)
第二十六条
法第五十条の賃貸住宅が加齢対応構造等である構造及び設備を有するものである旨及び当該加齢対応構造等である構造及び設備の内容その他必要な事項(以下この条において「必要事項」という。)を周知させる措置は、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。
- 一法第五条第一項の登録の申請により必要事項を周知させること。
- 二前号の登録の申請に準ずる方法により、入居者の決定まで、不特定多数の者を対象として必要事項を周知すること。