(法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
第二十七条
法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
- 一六十歳以上の者であること。
- 二次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
- イ同居する者がない者であること。
- ロ同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると事業主体が認める者であること。
- イ
法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。