条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十七条 (法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

第二十七条

法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。

  1. 六十歳以上の者であること。
  2. 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
    1. 同居する者がない者であること。
    2. 同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると事業主体が認める者であること。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第二十七条(法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置) 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 目次 第二十八条(入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法) →