条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十八条 (入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法)

第二十八条

法第五十一条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次条及び第三十条に定めるとおりとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第二十八条(入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件) 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 目次 第二十九条(入居者の選定) →