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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十九条 (入居者の選定)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(入居者の選定)

第二十九条

入居の申込みをした者の数が使用させようとする公営住宅の戸数を超える場合においては、事業主体は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

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