(譲受人等の公募及び選考の方法)
第二十六条
法第十六条第二項の規定による譲受人又は賃借人の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告して行わなければならない。
2法第十六条第二項の規定による譲受人又は賃借人の選考は、建築物の建設に関する計画を提出させ審査する方法、競争入札の方法その他整備敷地等の公正かつ適切な譲渡又は賃貸の実施が確保される方法により行わなければならない。
法第十六条第二項の規定による譲受人又は賃借人の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告して行わなければならない。
2法第十六条第二項の規定による譲受人又は賃借人の選考は、建築物の建設に関する計画を提出させ審査する方法、競争入札の方法その他整備敷地等の公正かつ適切な譲渡又は賃貸の実施が確保される方法により行わなければならない。