条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人都市再生機構法 第二十五条 (家賃の決定)

平成十五年法律第百号法律
(家賃の決定)

第二十五条

機構は、賃貸住宅(公営住宅の事業主体その他の住宅を賃貸する事業を行う者に譲渡し、又は賃貸するものを除く。以下この条において同じ。)に新たに入居する者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない。

2機構は、賃貸住宅の家賃の額を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃の額、変更前の家賃の額、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めなければならない。この場合において、変更後の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額を上回らないように定めなければならない。

3前二項の近傍同種の住宅の家賃の算定方法は、国土交通省令で定める。

4機構は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、居住者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者でこれらの規定による家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合又は賃貸住宅に災害その他の特別の事由が生じた場合においては、家賃を減免することができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人都市再生機構法第二十五条(家賃の決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(道路法等の適用) 独立行政法人都市再生機構法 目次 第二十六条(賃貸住宅の建替えの実施等) →