(定義)
第二十九条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一近傍同種家賃法第二十五条第一項及び第二項の近傍同種の住宅の家賃をいう。
- 二対象住宅法第二十五条第一項又は第二項の規定により家賃の額を決定し、又は変更すべき賃貸住宅をいう。
- 三事例住宅賃貸借の事例で近傍同種家賃の算定に用いられるものに係る賃貸住宅をいう。
- 四家賃形成要因賃貸住宅の家賃の形成に作用する客観的な諸要因をいう。
- 五地域要因土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の賃貸住宅の家賃の水準に作用する家賃形成要因をいう。
- 六個別的要因賃貸住宅の家賃について、当該賃貸住宅の存する地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものにおける家賃の水準に比し、個別的な差違を生じさせる家賃形成要因をいう。
- 七近隣地域対象住宅の存する地域で、土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものをいう。
- 八同一需給圏対象住宅と一般的に代替関係が成立して、その家賃の形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の賃貸住宅の存する圏域をいう。
- 九類似地域同一需給圏内の土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域で、当該地域内の土地の用途が近隣地域内の土地の用途と同質又は類似のものをいう。