(特定公共施設工事の公告)
第二十八条
法第十八条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
- 一特定公共施設の種類及び名称
- 二工事の区域又は区間
- 三工事の種類
- 四工事の開始の日
2前項の規定は、法第十八条第五項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第四号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。
法第十八条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2前項の規定は、法第十八条第五項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第四号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。