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独立行政法人都市再生機構に関する省令 第二十八条 (特定公共施設工事の公告)

平成十六年国土交通省令第七十号府省令
(特定公共施設工事の公告)

第二十八条

第十八条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

  1. 特定公共施設の種類及び名称
  2. 工事の区域又は区間
  3. 工事の種類
  4. 工事の開始の日

2前項の規定は、法第十八条第五項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第四号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。

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