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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(定義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 耐火構造の住宅建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
  2. 準耐火構造の住宅耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。
    1. 外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
    2. 屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
    3. 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
    4. イからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。
  3. 所得入居者及び同居する者の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、地方公共団体の長が認定した額(独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が整備及び管理を行う高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第四十九条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅に係る入居者及び同居する者の所得金額については、機構が認定した額とする。)。以下この号において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
    1. 入居者又は同居する者に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下このイにおいて「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき十万円(その者の給与所得等の金額の合計額が十万円未満である場合には、当該合計額)
    2. 同居する者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(以下この号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居する者以外のもの一人につき三十八万円
    3. 同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族に所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族がある場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円
    4. 扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円
    5. 入居者又はロに規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
    6. 入居者又は同居する者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき二十七万円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が二十七万円未満である場合には、当該残額)
    7. 入居者又は同居する者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき三十五万円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が三十五万円未満である場合には、当該残額)

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