(機構が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第十条
法第四十九条第二項の規定による国の機構に対する補助金の額は、第五条に規定する入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。
法第四十九条第二項の規定による国の機構に対する補助金の額は、第五条に規定する入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。