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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十七条 (規模並びに構造及び設備の基準)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(規模並びに構造及び設備の基準)

第十七条

法第四十九条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。
  2. 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅(防火上及び避難上支障がないと機構が認めるものを含む。)であること。
  3. 原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。

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