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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第三条 (規模及び設備の基準)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(規模及び設備の基準)

第三条

第四十五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が法第四十五条第一項第三号に規定する高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合(第十七条第一号において「共同利用の場合」という。)にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。
  2. 原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(第十七条第三号において「台所等」という。)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合(同号において「同等以上の居住環境が確保される場合」という。)にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。

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(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十八条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第三条に規定する所得の計算については、平成二十三年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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