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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第十条 (交付金に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)

平成十七年法律第七十九号法律
(交付金に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)

第十条

地方公共団体が第七条第二項の交付金を充てて整備する高齢者居住安定確保法第四十五条第一項の賃貸住宅についての高齢者居住安定確保法第五十条の規定の適用については、同条中「第四十五条、第四十七条第四項、第四十八条第一項若しくは前条又は第四十七条第一項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金を充てて整備し、又は第四十五条第二項の規定による補助を受けて家賃を減額する」とする。

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(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項及び第十一条の規定の適用については、同法第六条第五項中「、町村」とあるのは「、町村。第十一条において同じ。」と、同法第十一条の見出し中「町村長」とあるのは「市町村長」と、同条中「町村が」とあるのは「指定都市及び中核市以外の市町村が」と、「当該町村」とあるのは「当該市町村」とする。

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