(特定優良賃貸住宅法の規定による事務の町村長による実施)
第十一条
都道府県知事は、特定優良賃貸住宅法の規定又は第十三条の規定にかかわらず、これらの規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に第六条第三項の規定により記載された特定優良賃貸住宅の整備に関する事業に係るものについては、政令で定めるところにより、当該町村の長が行うこととすることができる。
都道府県知事は、特定優良賃貸住宅法の規定又は第十三条の規定にかかわらず、これらの規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に第六条第三項の規定により記載された特定優良賃貸住宅の整備に関する事業に係るものについては、政令で定めるところにより、当該町村の長が行うこととすることができる。