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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 第三条 (町村の長が特定優良賃貸住宅関係事務を行うこととする場合における手続等)

平成十七年政令第二百五十七号政令
(町村の長が特定優良賃貸住宅関係事務を行うこととする場合における手続等)

第三条

都道府県知事は、法第十一条の規定により、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)の規定又は法第十三条の規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に記載された特定優良賃貸住宅の整備に関する事業に係るもの(以下「特定優良賃貸住宅関係事務」という。)を当該町村の長が行うこととする場合には、当該町村の長が行うこととする特定優良賃貸住宅関係事務の内容を明らかにして、当該町村の長が当該特定優良賃貸住宅関係事務を行うこととすることについて、あらかじめ当該町村の長の同意を求めなければならない。

2町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

3都道府県知事は、法第十一条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行うこととした場合においては、直ちに、その内容を公示しなければならない。

4第十一条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行ったときは、当該町村の長は、都道府県知事に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。

5第十一条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行うこととした場合においては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定又は法第十三条の規定中当該特定優良賃貸住宅関係事務に係る都道府県知事に関する規定は、町村の長に関する規定として町村の長に適用があるものとする。

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