(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
施行日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第二十九条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第六号に掲げる障害福祉サービス事業(児童デイサービスを行う事業に限る。)又は相談支援事業の用に供する施設を整備するものについては、施行日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第二十九条の規定による改正後の同令第二条第一号又は第六号に掲げる施設を整備するものとみなす。