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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 第四条 (経過措置)

平成十七年政令第二百五十七号政令
(経過措置)

第四条

この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により同条第一項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康センターを整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。

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(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号。以下この条において「地域住宅特別措置法」という。)第六条第六項の規定により同条第一項に規定する地域住宅計画に記載された同条第六項に規定する公共公益施設であって、施行日以後に新たに第十一条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に規定する母子健康包括支援センターとして整備するものは、地域住宅特別措置法第十二条の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十六条第三号及び第十一条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一号に規定するこども家庭センターとみなす。

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