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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第十二条 (公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例)

平成十七年法律第七十九号法律
(公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例)

第十二条

第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業に係る公営住宅法第三十六条第三号の規定の適用については、同号ただし書中「社会福祉施設又は公共賃貸住宅」とあるのは、「社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第一項に規定する地域住宅計画に同条第六項の規定により記載された同項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅」とする。

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