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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第九条 (交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額等)

平成十七年法律第七十九号法律
(交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額等)

第九条

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の五第一項に規定する認定事業者である地方公共団体が第七条第二項の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第百一条の十一及び第百十三条の二の規定の適用については、同法第百一条の十一第一項及び第三項中「前条第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金」と、同法第百十三条の二第一号中「第百一条の十第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第七条第二項の交付金の交付」と、「当該補助」とあるのは「当該交付金」とする。

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