(計画の変更)
第百一条の五
計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた第百一条の二第一項の計画(以下この章において「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都府県知事の認定を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の場合について準用する。
計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた第百一条の二第一項の計画(以下この章において「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都府県知事の認定を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の場合について準用する。