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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百一条の五 (計画の変更)

昭和五十年法律第六十七号法律
(計画の変更)

第百一条の五

計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた第百一条の二第一項の計画(以下この章において「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都府県知事の認定を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の場合について準用する。

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