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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百一条の四 (計画の認定の通知)
昭和五十年法律第六十七号
法律
(計画の認定の通知)
第百一条の四
都府県知事は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
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この条文を参照している条文
第101条の5
第101条の9
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第百一条の五(計画の変更) →