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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百一条の九 (計画の認定の取消し)

昭和五十年法律第六十七号法律
(計画の認定の取消し)

第百一条の九

都府県知事は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2第百一条の四の規定は、都府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

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