(計画の認定の取消し) 第百一条の九 都府県知事は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。2第百一条の四の規定は、都府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。 e-Gov法令検索で第百一条の九を開く ↗