条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法 第四十九条 (大都市住宅等供給法の特例)

平成十四年法律第二十二号法律
(大都市住宅等供給法の特例)

第四十九条

大都市住宅等供給法第百一条の五第一項に規定する認定事業者である市町村が第四十七条第二項の規定による交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第百一条の十一及び第百十三条の二の規定の適用については、同法第百一条の十一第一項及び第三項中「前条第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金」と、同法第百十三条の二第一号中「第百一条の十第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金の交付」と、「当該補助」とあるのは「当該交付金」とする。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法第四十九条(大都市住宅等供給法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条(住宅地区改良法の特例) 都市再生特別措置法 目次 第五十条(高齢者の居住の安定確保に関する法律の特例) →