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都市再生特別措置法 第四十七条 (交付金の交付等)

平成十四年法律第二十二号法律
(交付金の交付等)

第四十七条

市町村は、次項の交付金を充てて都市再生整備計画に基づく事業等の実施(特定非営利活動法人等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、当該都市再生整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

2国は、市町村に対し、前項の規定により提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3前項の規定による交付金を充てて行う事業に要する費用については、道路法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4前三項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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