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都市再生特別措置法施行規則 第三十三条 (交付金の額)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(交付金の額)

第三十三条

第八十三条第二項の規定により法第四十七条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第十六条第一項の規定の適用については、同項中「の区域」とあるのは、「の区域のうち法第四十六条第一項の土地の区域」とする。

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