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都市再生特別措置法施行規則 第三十二条 (国土交通大臣に提出する立地適正化計画の添付書類等)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(国土交通大臣に提出する立地適正化計画の添付書類等)

第三十二条

市町村は、国土交通大臣に立地適正化計画を提出する場合においては、当該立地適正化計画に、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 立地適正化計画の区域のうち法第四十六条第一項の土地の区域及び当該区域の面積を記載した図書
  2. 前号の土地の区域内の土地の現況を明らかにした図面
  3. 第十六条第一項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料

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