(国土交通大臣に提出する立地適正化計画の添付書類等) 第三十二条 市町村は、国土交通大臣に立地適正化計画を提出する場合においては、当該立地適正化計画に、次に掲げる図書を添付しなければならない。一立地適正化計画の区域のうち法第四十六条第一項の土地の区域及び当該区域の面積を記載した図書二前号の土地の区域内の土地の現況を明らかにした図面三第十六条第一項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗