条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行規則 第三十一条 (立地適正化計画の軽微な変更)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(立地適正化計画の軽微な変更)

第三十一条

第八十一条第二十四項の国土交通省令で定める軽微な変更は、同条第二項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項の変更にあっては、立地適正化計画に記載された居住誘導区域から法第八十一条第十九項に規定する区域を除外する場合における変更に限り、第六号に掲げる事項の変更にあっては、同号に規定する防災指針に基づく取組の推進に関連して必要な事項並びに法第八十一条第九項から第十三項まで及び第十五項に規定する事項に係る変更に限る。)とする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第三十一条(立地適正化計画の軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の三(都市の居住者その他の者の利用に供する施設) 都市再生特別措置法施行規則 目次 第三十二条(国土交通大臣に提出する立地適正化計画の添付書類等) →