(都市の居住者その他の者の利用に供する施設) 第三十条の三 法第八十一条第十六項第二号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。一道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの二公園、緑地、広場その他これらに類するもの三噴水、水流、池その他これらに類するもの四休憩施設、遊戯施設その他これらに類するもの五備蓄倉庫、耐震性貯水槽その他これらに類するもの e-Gov法令検索で第三十条の三を開く ↗