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都市再生特別措置法施行規則 第三十条の三 (都市の居住者その他の者の利用に供する施設)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(都市の居住者その他の者の利用に供する施設)

第三十条の三

第八十一条第十六項第二号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの
  2. 公園、緑地、広場その他これらに類するもの
  3. 噴水、水流、池その他これらに類するもの
  4. 休憩施設、遊戯施設その他これらに類するもの
  5. 備蓄倉庫、耐震性貯水槽その他これらに類するもの

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