(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの等) 第三十条の二 法第八十一条第十五項の国土交通省令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。 e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗