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都市再生特別措置法施行規則 第三十条 (誘導施設の整備に関する事業の施行に関連して必要となる事業)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(誘導施設の整備に関する事業の施行に関連して必要となる事業)

第三十条

第八十一条第二項第四号ロの国土交通省令で定める事業は、法第四十六条第二項第二号ハ及びホに掲げる事業並びに第九条に規定する事業とする。

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