(誘導施設の整備に関する事業の施行に関連して必要となる事業) 第三十条 法第八十一条第二項第四号ロの国土交通省令で定める事業は、法第四十六条第二項第二号ハ及びホに掲げる事業並びに第九条に規定する事業とする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗