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都市再生特別措置法施行規則 第九条 (都市再生整備計画の区域内における都市の再生に必要な事業)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(都市再生整備計画の区域内における都市の再生に必要な事業)

第九条

第四十六条第二項第二号ヘの国土交通省令で定める事業は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業(以下「住宅街区整備事業」という。)その他国土交通大臣の定める事業とする。

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