(非常用電気等供給施設協定に関する準用) 第八条の十三 第八条の二及び第八条の四の規定は、法第四十五条の二十一第一項に規定する非常用電気等供給施設協定について準用する。 e-Gov法令検索で第八条の十三を開く ↗