(非常用電気等供給施設協定の認可の基準)
第八条の十二
法第四十五条の二十一第三項において準用する法第四十五条の四第一項第三号(法第四十五条の二十一第三項において準用する法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 二非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項は、都市再生安全確保計画に適合していなければならない。
- 三非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項は、大規模な地震が発生した場合において非常用電気等供給施設の機能に支障が生じないように定められていなければならない。
- 四非常用電気等供給施設協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
- 五協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 六協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。